確定申告の先生 / 和歌山県 全 30 市町村

対応する所得と対応しない所得

対応する所得と対応しない所得 中 心 事業所得、雑所得(業務) 付 随 給与所得、退職所得、公的年金等の雑所得、 譲渡所得(事業用資産) 対象外 株式・投資信託、FX、暗号資産、不動産所得、 山林所得、一時所得、事業に関連しない譲渡所得、 利子所得、配当所得

なぜ絞っているのか

所得の種類ごとに、計算の仕組みも、必要な資料も、判断のしかたも違います。扱う範囲を決めているから、その場で判断してお答えできます。「持ち帰って調べます」にならないための線引きです。

事業の申告に、時間を使ってきました。

対応する所得と対応しない所得。木の机で書類の束が3つの山に分けられ、真ん中の山にだけ藍色の付箋が挟まれている写真

よくある境界の例

事業をしながら、給与ももらっている → 対応します。両方を合算して申告します。

事業用のトラックを売った → 対応します。事業用資産の譲渡所得です。

自宅を売った/相続した土地を売った → 対応しません。事業に関連しない譲渡所得です。

アパートの家賃収入がある → 対応しません。不動産所得です。

所有する山の立木を売った → 対応しません。山林所得です。ただし、伐採や造林の作業を請け負った収入は事業所得なので、対応します。

副業で株や FX をしている → その部分は対応しません。事業所得の部分だけを見ることはできますが、申告書は 1 通です。扱えない部分が残ることを承知いただいたうえでのご相談になります。

判断に迷う場合

折り返しのお電話で伺います。お受けできない内容であれば、その場でお伝えします。伺ってから「扱えません」ということのないようにしています。

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フォームは 24 時間受け付けます。担当の税理士が内容を確認して折り返します(9:00〜20:00・土日も)

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