守秘義務について
法律が定めていること
税理士法 38 条は、税理士に対して次の義務を課しています。
- 正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない
- 正当な理由がなくて、自分または第三者のために用いてはならない(窃用の禁止)
- 税理士でなくなった後も、同様である
違反した場合は 2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金(同法 59 条 1 項 3 号)。あわせて懲戒処分の対象にもなり、その量定は 2 年以内の税理士業務の停止または税理士業務の禁止とされています。
「正当な理由」とは、ご本人の許諾があるか、法令に基づく義務がある場合を指します。
狭い地域だからこそ
売上がいくらか。借入がいくらあるか。誰と取引しているか。家族の誰が働いているか。
申告のご相談では、こうした話がどうしても出てきます。地域が狭ければ狭いほど、話したくないことは増えると思います。
だからこそ、守秘義務が「心がけ」ではなく刑事罰を伴う法律上の義務であることには意味があります。無資格のコンサルタントや記帳代行業者には、この義務はありません。
具体的に行っていること
- 訪問先で見聞きしたことを、他の依頼者に話しません
- 依頼者の名前を、実績として公表しません
- 税理士法 41 条により作成・保存する記録(税理士業務処理簿)も、守秘義務の対象です
- カフェなどで相談を行う場合は、周囲との距離をご相談のうえ決めます
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フォームは 24 時間受け付けます。担当の税理士が内容を確認して折り返します(9:00〜20:00・土日も)