税理士による訪問指導
確定申告のやり方を税理士が訪問指導
和歌山県の全 30 市町村が対象です。和歌山市から北山村まで、県内であればどこへでも伺います。
申告書を代わりにお作りするのではありません。ご自身で申告できるようになるための指導です。記帳のやり方、帳簿の付け方、申告書の書き方、そして e-Tax での提出のしかたまで、目の前で一緒に確かめていきます。
顧問契約までは要らない、という方へ
税理士に頼む形は、たいてい二つです。ひとつは、毎月の顧問料を払って、記帳から申告まで通して任せる形。個人事業主で月 1 万〜3 万円が相場で、これとは別に決算・申告料(顧問料の 4〜6 か月分が目安)がかかります。
もうひとつは、申告の時期に、一式をまとめて頼む形。青色申告なら年 7 万〜15 万円、記帳まで任せれば 15 万〜20 万円が目安です。
相場は事務所・地域・記帳代行の有無によって幅があります。上記は一般的な目安です。
このサービスは三つめです。1 回 60 分、基本料金 20,000 円+出張料。毎月かかるものではありませんし、続ける義務もありません。やり方さえ分かれば自分でできる、という方のためのものです。
訪問は 9:00 から 20:00 まで、土日も。時間と場所はこちらが合わせますので、お店を閉めたり、現場を抜けたりしなくて済みます。e-Tax での提出のしかたまで指導しますので、その日のうちに送信まで進めることもできます。
確定申告は 1 月から出せます
2 月 16 日を待つことはありません。法律が定める提出期間は、翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までです(曜日により前後します)。ただし所得税基本通達 120-2 が、2 月 15 日以前に出された申告書も期限内に出したものとして受け付けると定めています。
その年の所得は 12 月 31 日に確定します。e-Tax も年明けには前年分の受付が始まりますので、資料がそろっていれば、ご自身の手で 1 月のうちに送信まで済ませられます。
源泉徴収されていて還付になる方は、確定申告の期間とは関係がありません。翌年 1 月 1 日から 5 年間出せます(所得税法 122 条)。
2 月 16 日を過ぎると、税務署の相談会場は混み合い、税理士の予定も埋まっていきます。1 月なら、日にちを選べます。このサービスは 9:00 から 20:00 まで、土日も伺いますので、まだ空いている時期に一度で終えることもできます。
訪問そのものは、一年を通して行っています。申告の時期に限りません。記帳のやり方や帳簿の付け方だけを見てほしい、というご相談も、時期に関係なくお受けします。
納める期限は 3 月 15 日のままです。早く出しても、納めるのが早くなるわけではありません。3 月 15 日までなら出し直しもできますので(同通達 120-4)、早く出して困ることはありません。
行うこと・行わないこと
作るのも、送信するのもご本人です。税理士は隣で見ていて、手が止まったところをお伝えします。できること・できないことを詳しく
対応する所得・対応しない所得
事業の申告に絞っています。範囲を決めているから、その場で判断してお答えできます。対応する所得を詳しく
対応エリアと料金(税込)
基本料金 20,000 円(60 分)に、市町村ごとの出張料を加えた額です。
市町村別の出張料
和歌山市
海南市・海草郡(2市町)
橋本市・紀の川市・岩出市・伊都郡(6市町)
有田市・有田郡(4市町)
田辺市・西牟婁郡(4市町)
新宮市・東牟婁郡(6市町村)
90 分は +5,000 円、120 分は +10,000 円。料金の詳しい説明
守秘義務について
税理士は、税理士法 38 条により守秘義務を負います。違反すれば 2 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金の対象となり(同法 59 条 1 項 3 号)、懲戒処分の対象にもなります。この義務は、税理士でなくなった後も続きます。
売上、借入、家族のこと、取引先とのつきあい。申告のご相談では、外に出したくない話がどうしても出てきます。地域が狭ければ、なおさら気になると思います。話が漏れない仕組みは、法律の側にあります。守秘義務について詳しく
対応する税理士
小野 好聡(おの よしふさ)
公認会計士・税理士・行政書士
税理士登録番号 153046(近畿税理士会 東淀川支部)
ご相談の流れ
- フォームからお申し込み(24 時間受付・1 分ほどで終わります)
- 担当の税理士が折り返し、詳細を伺って日時と場所、金額を決める
- お支払い(訪問日の 3 日前までに銀行振込)
- 訪問・指導(60 分〜)
- 続きが必要なら次回を決める(継続の義務はありません)
よくある質問
Q. 顧問契約を結ぶ必要がありますか。
ありません。1 回だけでも構いません。そのあと継続をお願いすることもありませんので、お困りのときだけ呼んでいただければ結構です。
Q. 帳簿を何もつけていません。それでも相談できますか。
できます。まず、いま手元に残っているもの(通帳、請求書、レシート、売上の記録)を一緒に見るところから始めます。
Q. 確定申告は 2 月 16 日にならないと提出できませんか。
1 月のうちに出せます。法律が定める提出期間は翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までですが、所得税基本通達 120-2 が、2 月 15 日以前に出された申告書も期限内に出したものとして受け付けると定めています。e-Tax も年明けには前年分の受付が始まります。なお、納める期限は 3 月 15 日のままです。
Q. 申告書を作ってもらうことはできますか。
お作りはしません。作るのはご自身で、税理士は書き方をお伝えし、できあがったものを確かめます。まるごとお任せになりたい場合は、顧問契約を扱う税理士事務所にご相談ください。